差押は解除を解除するには?
もしも債務者が支払いを行わなく、裁判の判決で負けた場合は
債権者に所有物や財産、給与等を差し押さえされる可能性があります。
差し押さえには条件があり、債務者の最低限の生活は維持されます。
給与の場合だと所得税等を控除した4分の1が差し押さえ対象になります。
動産や不動産は価値のあるものが対象となり、
競売にかけられてお金に変えられます。
しかし、中には自分で買ったものを抑えられたくないと考える人は多くいるでしょう。
どのようにして差し押さえを解除すればいいのでしょうか。
差し押さえの解除をする為には債務を全額返済するか、
自己破産等を行う方法があります。
これによって差し押さえを解除する事が出来ます。
自己破産の場合だと自分が持っている価値のあるものは
回収対象に合う場合があります。
しかしそれ以降の給与などに至っては差し押さえ対象になりません。
全額返済した際は、裁判所に差し押さえ解除の書類を提出する必要があります。
申請が通れば差し押さえされていたものは解除されるのです。
申請は自分でも行う事ができますが、
申請をしている途中で売却されたりする可能性もあるので、
不安な方は法律事務所の弁護士を通して解除して貰う方が確実でしょう。
また、差押解除のために自己破産をする場合も
弁護士に相談して手続きをサポートしてもらう方が賢明です。
当サイトのおすすめ弁護士・法律事務所については
「差し押さえならどの弁護士? ※借金問題に強い法律事務所はここ!」
のページでご紹介しています。